過去の医療相談

看護法の改正による付き添いの廃止

質問
医療とは直接関係がありませんが、重病人の付き添いについて教えて下さい。 最近、父親が胃癌で胃及び脾臓の全摘出手術を受けました。 治療方針については十分理解し、医師及び看護を信頼しておりますが、 手術前に看護婦さんから、大きな手術なので、家族の申し出があれば付き添いを許可することを告げられました。そこで5日間の付き添い申請を提出し付き添いを行うこととしました。 ところが、手術と付き添いのために会社を2日間休むことになり、上司に伝えたところ、上司(会社社長で法人会副会長)に3年前に看護法が改正になり、一切の付き添いは法律上 できないことになっているはずだと言われました。 また、臨終が近い重病人の家族は、病院の隣にホテルを用意しそこで待機させるのが、現状の方法で、今回のような病院は完全な法律違反であると言っています。 父は田舎の病院で当然隣にホテルもありませんし、また病院側は病室への入室規則を厳しく説明した上で、常時1名の付き添いを認めています。 また近くの他の病院も同様な対応をしているようで、病院に間違いはないと思うのですが、正しい情報を教えて頂ければ幸いです。 なお、少しだけ私が調べたところでは医師法とか医療法はわかりましたが看護法の存在はわかりませんでした。
答え
確か付き添いは患者側が看護婦さんを雇う事は出来ないと思います(病院の決まりにもよるかも知れませんが)。 しかし、今回のケ-スは病院が認めているご家族の付き添いなので問題の性質が全く異なります。 病状から判断しますと人道的な理解が会社側には少ない様な気が致します。 有給休暇として認めて欲しいというご希望でもなければ就業規則などもご参考の上、会社にもう一度ご相談下さい。 高齢化社会を迎え、国は介護者の有給休暇を認める方向で動いており、時代に逆行しているとも言えます。 社員やご家族への思いやりの問題ではないでしょうか? どうしてもご理解が頂けないようであれば主治医の先生にコメント付きの診断書を頂くか、行政の窓口(監督署)などにご相談されてはいかがでしょう。 平成7年4月1日に施行された介護休業法の「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」 によってあなたの場合には3カ月間正当な理由があれば休めるはずです。